皆さんこんばんは。yuさんです。
皆さんが新築で家を取得する際、大きく分けて2つの方法があります。

(1)いわゆる「注文住宅」というもので、皆さんの思い描くライフスタイルやこだわりに合わせて間取りプランを自由設計、オーダーメイドで作成し家を建てていくもの、
(2)「戸建て分譲住宅」「建売住宅」というもので完成品の住宅を購入したり、既に建築確認申請がおりたプランでこれから家が建つものを購入したりするもの、です。
この中でも自由設計で家を建てる(1)注文住宅において、皆さんは多くの場合、住宅の設計を依頼する設計委託契約、そして、設計図通りに住宅を建築することをハウスメーカーに依頼する「工事請負契約」という契約を締結します。

■工事請負契約とは?
では、この工事請負契約とはなんでしょう…?
(´・ω・`)なんだろうね。
はい、この工事請負契約というのは、簡単に申し上げると、注文者である皆さんと請負者であるハウスメーカーとが、「合意した工期(納期)までに、設計図書(合意した設計図面)通りにハウスメーカーが住宅の建築工事を完成させ、皆さんに引渡し、皆さんはその対価として代金をハウスメーカーに支払う」ことを約する契約です。
(*´ω`*)うん?
ポイントは、①工期(引渡し予定日)、②図面通り、③完成して引き渡す、④代金を支払う、です。したがって、我々ハウスメーカーとしては、引渡し予定日に遅れれば契約違反となるし、引渡し時にいわゆる「残工事」(終わっていない工事のこと)があっても契約違反、更には図面と施工とが違っていても契約違反です。
逆に皆さんとしては、ハウスメーカーと合意した通りに請負代金の支払いをしないと契約違反となります。
注文者となった皆さんは、ハウスメーカーと皆さんの自宅の図面について合意する場面が必ずあります。この合意した図面のことを「設計図書(せっけいとしょ)」といいます。どの図面をもって設計図書とするかは、ハウスメーカーによって定義が異なりますのでご注意ください。
多くの場合は、設計委託契約または建築士法24条の8に定める書面、建築士が設計委託契約前に行う重要事項説明書などの書面に、設計図書の定義が記載されております。
そして、皆さんは必ず設計図書とハウスメーカーによる工事の施工とが合致しているかを細かくチェックしましょう。

図面と施工とが相違していたら、2020年4月に改正された民法に定める「契約不適合」として、ハウスメーカーに対して様々な要求ができます。
契約不適合については、またこちらの記事でご説明しておりますので、宜しかったらご覧ください。「専門用語がたくさん入っていても大丈夫」という方は、こちらをお読み頂けると更にわかるかと思います。とにかく上記①~④のポイントをお忘れなく。
ではまた。
yuさん拝
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