皆さんこんばんは。yuさんです。
前回の記事で、家づくりにおいて、設計図書と施工とが合致しているかは細かくチェックしましょうとお伝えしました。前回の記事は、こちら。
(*´ω`*)要チェックや!
実は、皆さんの家づくりの建築を任されたハウスメーカーにも、だいたいの場合、設計図書と施工とが合致しているかをチェックする役割の人が居ます。
専門用語で「工事監理」といいます。
工事監理に関しては、国土交通省のページ(外部サイト)にも説明がありますので、ご興味のある方はご覧ください。
工事監理とは、その者の責任において、工事と設計図書とを照合し、それが設計図書の通りに実施されているか否かを確認することを言います。単に監理という場合もあります。そして、この工事監理は建築士の資格を有する者が行います。

先ほど、ハウスメーカーにも「だいたいの場合」工事監理の役割を担う人が居ると申し上げましたが、逆に言うと居ない場合もあるということです。
(´・ω・`)どういう場合?
はい。実は、この工事監理は、施主となる皆さんが個別に建築士(設計事務所)に委託することができます。例えば、設計は別途知り合いの建築士(設計事務所)に依頼して、出来上がった設計図書をもってハウスメーカーや地場の工務店に工事だけ依頼する場合がありますよね。この設計を委託する際、皆さんは、「設計・監理の委託契約」を建築士(設計事務所)と締結するのです。
建築士(設計事務所)に設計を依頼せず、設計からすべてハウスメーカーにワンストップで依頼する場合は、ハウスメーカーと設計・監理の委託契約を締結します。
そして、この設計・監理の委託契約(「建築士法第24条の8に定める書面」と言う場合もあります)の名前の通り、家づくりの設計と監理(工事監理)とを委託するのですね。
なぜ、このような仕組みがあるのでしょう?
それは皆さんとハウスメーカーとが、家づくりに関する工事請負契約を締結する場合を想像してみて下さい。皆さんとハウスメーカーとで家づくり、工事に関する情報格差を比較すると、圧倒的に皆さんの方が知識や情報に乏しいですよね?
そんな素人の皆さんがハウスメーカーに工事を依頼しても、果たしてその工事が適正に行われているかは正直なところ皆さんでは分からない部分がたくさんあるかと思います。
要は、そんな素人の皆さんを守るために、建築士の資格(専門知識)を有する者が、ハウスメーカーに対して牽制機能を働かせようとする仕組みなのですね。
一般的に皆さんが知っているような大手ハウスメーカーでは、この工事監理機能も自社の中に整えていますが、工事を行う者が自らをチェックするってどうですか?
( `ー´)ノ どうせお客さんは素人だし・・・
そんな悪意を持つ場合がゼロとは言えないですよね。
実際のところ、私が勤務するハウスメーカーでも、悪意とは言いませんが、この工事監理が機能を果たしていない場面を見かけます。えてして、そのような物件はクレーム化して、私が解決するための施策をうつことがありますね。

ところで、この記事ではひたすら工事監理について語ってきましたが、「工事監理」と「工事管理」とはどう違うのでしょう?
工事管理は、施工者…つまりハウスメーカーが工事現場を運営する業務を言います。一般に現場監督と言われる方が行う、工程の管理や施工の管理などを言います。
一字違いで、全然意味が違ってくるのですね。
では、また。
yuさん拝
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