家づくり ~ 建築確認が分からない ~

完了検査 住宅の法律あれこれ

皆さんこんにちは。yuさんです。

昨日の記事、姉歯事件の深掘りでも問題として取り上げました建築確認ですが、皆さんが家づくりをされる際にも必ず通る道となります。

本日は、この建築確認について見て行きましょう。

(´・ω・`) うむ。

建物の建築の流れ

建築確認とは?

皆さんの家づくりの工事着工前に、建物や地盤が建築基準法に適合しているかを確認することをいいます。例えば、建蔽率(けんぺいりつ)や容積率、北側斜線規制などが守られているか、シックハウス対策はなされているか、居室の採光は充分に確保されているかなどの確認がされます。

2020年からは、省エネ基準に達してるかもチェックされています。なお、2021年4月からは、改正建築物省エネ法の運用も始まっています。こちらの記事もご覧ください。

建築確認制度について詳しくお知りになりたい方は、国交省のサイトをご覧ください。

設計図面

なお、皆さんが建てようとする平屋や2階建の一般的な家の耐震性については、設計事務所やハウスメーカーなどが計算して確認しますが、建築確認の申請項目には入っておりません。したがって建築確認は家の耐震性を保証するものではありませんのでご注意ください。

(´・ω・`) ふーん。。。

確認は、自治体(都道府県や市)や、自治体から指定を受けている民間の検査機関(指定確認検査機関)が行います。建築確認を申込むことを「建築確認申請」といい、その際に提出する書類を建築確認申請書といいます。申請は設計事務所やハウスメーカーなどが行ってくれるので、特に皆さんが何かをするというワケではありません。

ただし、法的には、この建築確認申請を行う責任を負うのは建築主となる皆さんになり、確認申請に不備があったときにはその矛先が皆さんに行くこともあります。設計事務所やハウスメーカーなどに任せっきりにせず、手渡された確認申請書の控えを分からないながらでも目を通し、不明点をハウスメーカーなどに聞く…くらいの姿勢はあった方が良いかもしれません。

(´・ω・`) なるほど。

建築確認は、大きくいうと2回行われます。【1回目】は着工前で、書類(図面等)での確認になります。設計上、建築基準法に適合するかのチェックをするんですね。工事が終わって家が完成すると、申請通りに家が建てられているかを担当者が現場に実際に来て、【2回目】の確認(完了検査といいます。)を行います。そのほか、所定の建物の場合、工事の途中にも担当者が現場に来て確認する中間検査が行われます。

建築確認で交付される書類は?

【1回目】の建築確認が終わると、建築確認済証が交付されます。この建築確認済証は、皆さんが住宅ローンを組む際に、銀行によるローンの本審査に必要になります。違法な住宅には融資できませんよね?また、家が完成した後に登記をする際にも必要となります。

そして、【2回目】の確認(完了検査)に合格すると、検査済証が交付されます。この検査済証は、建築確認、中間検査、完了検査全てに合格し、皆さんの家が法律の基準に適合していることを認められたという証の書面になります。将来、家のリフォームを行ったり売却したりするときに必要になります。

(´・ω・`) 2つとも大事な書面だね。

そうなんです。そして、くれぐれもご注意いただきたいのは、「建築確認済証」も「検査済証」も、万が一紛失してしまった場合には再発行はされないということです。自治体から代替の書類を発行してもらうことはできますが、皆さんの家にとって、設計図書とともに最重要の書類であることを認識し、永久保存を心がけましょう。

建築確認の後は何も変更できない?

建築確認を申請したら、間取りも設備も基本的には変更できません。例えば、間取りを変えたら柱の位置や壁面積が変わり、耐震性能を再度計算し直さなければなりませんし、窓を増減すれば採光も再計算が必要になります。建築確認が行われた後に、判断の基となる住宅の性能が異なることになりますので、申請内容が虚偽となってしまうことだってあります。

どうしても変更したい場合には「計画変更の申請」もできますが、建築確認を全て最初からやり直すくらいのイメージだと思っていただければと思います。

(´・ω・`) 大変だねー

したがって、皆さんが家づくりをされる際、ハウスメーカーとの間で家の設計図面を最終的に確定する「図面合意」や「図面承認」などと呼ばれる工程がありますが、この図面確定においては、慎重に検討し決定を下すようお願い致します。

建築確認ってこれくらい大事なものです。姉歯事件の記事でもお話ししましたが、最終的に行政は責任を取ろうとしませんがね。。。

ではまた。

yuさん拝

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