家づくり ~既存建物の解体工事が分からない②【届け出編】~

エクステリア① 建築、施工あれこれ

皆さんこんにちは。yuさんです。

先日の記事では、既存建物を解体するにあたって解体業者をどのように選ぶと良いかをお話しさせていただきました。こちら →「家づくり ~既存建物の解体工事が分からない①~」

実は、解体工事を行うには、建設リサイクル法(環境省のホームページ)に基づく工事の申請のほか、工事にまつわる様々な届け出が必要なんです。それも、解体業者が行うものと、皆さんが行うものとそれぞれあります。

(´・ω・`) へー、面倒だね。

本日は、解体工事に必要なこれらの各種届け出を見ていきたいと思います。

解体業者が行う届け出

解体工事②

(1)建設リサイクル法の事前申請

先日の記事でも触れました通り、延床面積が80㎡以上の解体工事を行う場合には、着工の1週間前までに、工事を行う場所と工事内容等を記載した書類を市区町村役所へ届け出る必要があります。

これを一般に、「建設リサイクル法の事前申請」と呼んでいます。

建設リサイクル法の事前申請は施主本人(皆さん)に届け出の義務がありますが、多くの場合は解体業者に代行を委任しています。


(2)道路使用許可申請

現場が狭かったり、前面道路がみなし道路などで狭かったりした場合は、解体工事中に重機やトラックを駐車して道路を塞いでしまう(使用する)ことがあります。

このような場合には道路使用許可申請を所轄の警察署に届け出る必要があります。これは、解体業者(工事業者)が行わなければなりません。


(3)近隣挨拶、説明会

時代ですかね。近年は解体業者が工事にあたって近隣挨拶を行うことが増えてきました。いまや常識化しているレベルにまでなっています。行政的な届け出ではありませんが、工事を円滑に進めるためには必要なものですね。

説明会

なお、自治体によっては、解体業者居よる説明会を義務付けているところもあります。これら自治体の対応に関する情報収集も解体業者にとっては重要な仕事ですね。



施主(皆さん)が行う届け出

(1)ライフラインの停止、申請

電気やガス、電話などのインフラの停止と申請は、皆さんが行わなければなりせん。最近では、この他、インターネットやケーブルテレビなどの停止手続きもあったりますのでご注意ください。


(2)浄化槽の汲み取り

浄化槽がある場合は、浄化槽の汲み取りも忘れずに依頼しましょう。費用はけっこう掛かります(2万円以上?)ので、事前に自治体に料金を確認しておいた方が無難です。


(3)(解体した)建物の滅失登記

建物の滅失登記は、新築住宅の登記を担当する土地家屋調査士や司法書士に依頼するとやってくれます。住宅の建築を予定していない場合には、自分で土地家屋調査士に依頼するか、時間的に余裕があれば(カンタンですので)法務局に行ってご自身でやられても良いかもしれません。


(4)建物内の不用品の処分について

住宅を再建築する場合など、解体工事にあたり皆さんがもっとも頭を悩ませるのは、家庭内の不用品の処分と言われています

自治体のホームページを見ると、粗大ゴミの多くは無料または低料金で引き取ってくれます。物に溢れているご家庭の場合は、普段から断捨離を心掛けた方が良いかもしれませんね。

(´・ω・`)せやな。


(5)家電4品目の処理

不用品を処分するにおいても、特に家電4品目の処理に頭を悩ませるかもしれません。家電4品目とは、以下のものをいいます。

①エアコン

②テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)

③冷蔵庫・冷凍庫

④洗濯機等

これら家電4品目の処理は、料金がそこそこ掛かります。所定の家電リサイクル券を貼ると、新たな家電を購入する家電小売店等で引き取ってもらえますので、相談してみてください。

なお、家電4品目の処分に関して事前情報が乏しい場合には、市区町村役所に電話で聞くのが早いと思います。建物の解体もそうですが、家電リサイクルも法令等に定める適切な処分方法に従わないと、皆さんが処罰されることもありますので、くれぐれもご注意ください。



まとめ

本日は、解体工事にあたり必要な各種の届け出等を、解体業者が行うものと皆さんが行うものとに分けて見てきました。

簡単に分類すると、建物及びその周りに関しては解体業者、建物の中にあるもの等については皆さん、それぞれに責任があるということになります。

これらの事を考えると、やはり、信頼のおける解体業者選びって非常に大切ですね。皆さんが分からずとも、シッカリとアドバイスしてくれる…そんな業者を選びましょう。


ではまた。

yuさん拝


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